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ベンジャミン
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フルハーネス型安全帯 義務化 特別教育【テキスト内容】実際に受講してきて思った事 をみていきましょう。
まず第一に率直な感想を述べます。
この講習は必要なのか?
この一点です。
全ての現場作業員に問いたい
- この講習は必要でしたか?
- この講習は有意義でしたか?
- この講習の費用、約一万円は妥当ですか?
- この講習の受講時間6時間は妥当でしたか?
お国の決めた事なので、私がとやかく言う必要もないのですが、情報発信が容易になった現代ですので、インターネットを通じて、誰でも簡単に自分の意見を発信できます。
だからこそ、全ての現場作業員に問いたいのです。
この講習は必要でしたか?
私は、このような講習を否定も肯定もしていません。
この様な講習があれば、再度安全に対して、気を引き締められますし。
安全に対して、自分なりの考えをもつこともできると思います。
安全に対して、考える間をくれるだけでも、意味のある講習なのは間違いありません。
ですが、内容と講習時間と費用が妥当ではないのではないか?と思う節もないとは言えません。
ハッキリ言って
- 長い
- 高い
- 退屈
なんですよね。
お国が、せっかく全作業員を集めてくれる場を作ってくれているのに、それにみあった価値を提供できる講習にした方が良いのではないか?と思うところもありました。
正直なところ、もったいないなと思った
よく巷では、【フルハーネス型安全帯使用作業特別教育】って、どんな方が受けなくてはならないのか?
なんて、質問があったりしますが、建築現場の作業員ならほぼ100パーセント全員必要となります。
足場に上がって作業するなら必要です。
これってほぼ100パーセント必要ってことなんですよね。
色んなうんちくがあり、作業しなければ必要ないとか、足場に上がんないから必要ないとか、高さ5メートル以下だから必要ないとかw
ベンジャミン
受講すれば質問や悩み解決するんだし、受講しなよ!
建設現場で働く方は、受講してください。
受講しとけば間違いないですからね。
受講ついでに、良い機会なので、安全に対して再度考えてみてください。
安全は全てに優先します
基本概念はこれですからね。
安全第一です。
それでは、私も受講してきましたので、【フルハーネス型安全帯使用作業特別教育】のテキスト内容を確認してみましょう。
※こちらのテキスト建設業労働災害防止協会さんのを購入して、【フルハーネス型安全帯使用作業特別教育】を受講をしたのですが、最後のページに、情報検索システムへの複写などは、いかなる場合も当協会の知的所有権を侵害することは許されませんと明記してありました。
残念なことなんですが、内容は伏せることにきました。
私は、内容をインターネットなどへデジタル化することによって、安全に対する意識を、多くの世代に広く普及できるのかもしれない、または、多くの世代で安全に関する議論の場を提供できると思うのですが、建設業労働災害防止協会さんはインターネットなどへのデジタル化は知的所有権を侵害するという考えらしいです。
このテキストって、必ず購入するもので【フルハーネス型安全帯使用作業特別教育】を受講するときにセットで必ず購入するものです。
いわば、公的文書に近い気がするのですが。
ですので、今回は詳しい内容には触れずに「表紙」と「まえがき」と「目次」を引用させてもらいました。
「表紙」と「まえがき」と「目次」の引用にも問題がありましたらすぐに削除しますので、お手数ですがメールにて連絡ください。その際はすいませんでした。
フルハーネス 安全帯 義務化【実施3ヶ月後の現場の反応は?】
【フルハーネス型安全帯使用作業特別教育】のテキスト内容とは?
まえがき
高所からの墜落・転落による労働災害は、長期的には減少傾向にあるものの、いまだに建設業全体の4割以上を占めており、墜落・転落災害の防止対策の推進が喫緊の課題となっています。
労働安全衛生法では、高所作業において、墜落による危険を防止するため、高さ2m以上の箇所(作業床の端や開口部を除く。)で作業を行う場合に、作業床を設けることが必要ですが、設けることが困難な場合には、二次的な措置として、安全帯を使用するなどの措置が義務づけられています。
こうしたなかで、平成30年6月、労働安全衛生法施行令が一部改正され、一定の要件を備えたものでないと使用できない「安全帯」が「墜落制止用器具」に改められました。
また、労働安全衛生規則等が一部改正され、高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業(ロープ高所作業に係る業務を除く。)については、特別教育の対象となりました。
この改正を受けて、当協会では、教材作成検討会を設置して検討を重ね、学科に対応した特別教育用テキストとして本書をとりまとめました。
本書は、安全衛生特別教育規程に示されたカリキュラムに沿って、高さ2m以上の箇所で作業床を設けることが困難と思われる作業例や、墜落制止用器具の選定及び使用方法、墜落制止後の対応(救助)などをあげて、わかりやすく解説しています。
なお、建設現場では指差し呼称等の安全活動において、「安全帯」が定着していることから、本文中では「墜落制止用器具」を「安全帯」と表記しています。
また、墜落・転落のおそれのある作業床の端、開口部等で手すり等の設置が困難な場所において、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する作業(安衛則第519条第2項)は特別教育の対象ではありませんが、墜落制止用器具の装着方法、取付け設備への付け方法などは、作業従事者にとっては、重要かつ必要な知識であると考えられる、ことから、本書を活用して、フルハーネス型墜落刷止用器具の知識を修得することが望まれます。
本書が、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する作業従事者に広く活用され、墜落・転落災害防止対策の推進に寄与することを期待してやみません。
平成30年8月
建設業労働災害防止協会
墜落制上用器具のうちフルハーネス型のものを用して行う作業の業務に係る特別教育用テキストより抜粋
どうですか?この「まえがき」
で?
とりあえず何が言いたいのですかね?
労働災害は、墜落・転落災害が、建設業全体の4割以上を占めてますって言うのと、「安全帯」の名称が、「墜落制止用器具」に変わります。
「墜落制止用器具」(フルハーネス型安全帯)を使用して、労働災害を撲滅しましょう。
目標はとても良いことですよ。
私も労働災害を、撲滅したいと本気で思いますもんね。
そして次は目次をみてみましょう。
目次
Ⅰ 作業に関する知識
第1章 序論
1.1 はじめに
1.2 フルハーネス型の着用を原則義務化
第2章作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法
21.特別教育の対象となる作業例
211 建築鉄骨の組立て、解体又は変更作業
2.1.2 柱上作業(電気・通信柱等)
2.1.3 木造家屋等低層住宅における作業
2.1.4 足場の組立て、解体又は変更作業
第3章 作業に用いる設備の点検及び整備の方法
3.1 作業に用いる設備の点検
3.2作業に用いる設備の保守
Ⅱ 安全帯に関する知識
第1章 フルハーネス型及びランヤードの種類及び構造
1.1 フルハーネス型の種類及び構造
1.1.1 安全帯の種類
1.1.2 フルハーネス型の種類
1.1.3フルハーネス型の構造
1.1.4 ランヤードの種類及び構造
1.2 安全帯の選定
1.2.1 胴ベルト型を使用することができる高さの目安
1.2.2 体重と体型に応じた器具の選定
1.2.3 ショックアブソーバの種別の選定
1.2.4 ランヤードの選定
第2章 安全帯の使用方法
2.1 フルハーネス型の装着方法
2.1.1 フルハーネス型の装着手順
2.1.2 バックルの使用方法
2.1.3 フルハーネス型の装着時の注意事項
2.2 ランヤードの取付設備等への取付け方法
2.2.1 取付設備へ直接フックを取付ける方法
第3章 安全帯の点検及び整備の方法
3.1 安全帯の点検…..
3.1.1 各部品の主な点検項目
3.1.2 フルハーネス型の廃棄基準(例)
3.1.3 ランヤードの廃棄基準(例)
3.2 安全帯の保守
3.3 安全帯の保管
第4章 安全帯の関連器具の使用方法
4.1 関連器具の種類
4.2 関連器具の選定
4.2.1 関連器具の種類の選定
4.2.2 関連器具の構成部品
4.3 関連器具の使用方法
4.3.1 親綱式スライドの親綱、安全ブロックを取付ける対象物
4.3.2 親綱式スライド、固定ガイド式スライドの使用方法
4.3.3 安全ブロックの使用方法
4.4 関連器具の点検・保守・保管
4.4.1 関連器具の点検・保守
4.4.2 関連器具の保管
Ⅲ 労働災害の防止に関する知識
第1章 墜落による労働災害の防止のための措置
1.1 足場における墜落防止措置
1.1.1 足場ごとの墜落防止措置
1.1.2 足場の作業床に係る墜落防止措置
1.1.3 実施することが望ましい「より安全な措置」
1.2 足場と躯体間の墜落防止措置
1.3 安全ネット
第2章 落下物による危険防止のための措置
2.1 建築工事用シート等
2.2 防護棚(朝顔)
第3章 感電防止のための措置
3.1 感電
3.2 感電災害の防止
3.3 照度、照明
第4章 保護帽の使用方法及び保守点検の方法
4.1 保護帽の使用方法
4.2 保護帽の保守点検の方法
第5章 事故発生時の措置
5.1 墜落制止直後の状態
5.2墜落制止直後の緊急措置
5.2.1墜落制止直後の被災者の取るべき行動
5.3墜落制止後の対応(救助)
5.3.1 現場で行う墜落制止後の対応
5.3.2 救急蘇生法
(参考資料)主な救助用器材例と使用時の留意点
第6章 災害事例
6.1 安全帯に起因する労働災害の分析結果
6.2 災害事例
IV 関係法令
1 労働安全衛生法(抄)
2 労働安全衛生法施行令(抄)
3 労働安全衛生規則(抄)
4 フルハーネス型安全帯使用作業特別教育カリキュラム
5 主要行政通知
1 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について
2隊落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン
墜落制上用器具のうちフルハーネス型のものを用して行う作業の業務に係る特別教育用テキストより抜粋
これが【フルハーネス型安全帯使用作業特別教育】用テキストの目次です。
目次を見ると大体の本の内容ってわかってきますよね。
って言っても【フルハーネス型安全帯使用作業特別教育】の講習用テキストなので、内容はフルハーネス型安全帯に関することに決まっているんですけどね。
フルハーネス型安全帯の使い方から種類や構造などの説明から、危険箇所の再確認と安全に対して認識などを説明の後に、最後に関係法令で締めくくられます。
ここで1番重要なのがやはり、関係法令ですよね。
法改正によって、長年、胴ベルトタイプの安全帯だったのに、フルハーネス型安全帯へとチェンジされる訳でして、その関係法令を知っておくというのは、1番大事なのかもしれません。
ハッキリいって、1〜3まではフルハーネス型安全帯の説明と使い方が主だった話です。
それによくある、安全衛生的な話を織り交ぜた感じの安全へのおさらいですよね。
ですので、この【フルハーネス型安全帯使用作業特別教育】用テキストの1番の核となるのは、関係法令だと言えます。
この関係法令をもとに、フルハーネス型安全帯の着用の義務化も決定されている訳ですし。
関係法令を深掘りしていきましょう。
関係法令の内容とは?
労働安全衛生法(昭和47年6月8日 法律第57号)
第1条 この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場に
おける労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 労働災害労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
2 労働者 労働基準法第9条に規定する労働者をいう。
3 事業者事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
第3条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働
者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
第4条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
労働安全衛生法を読む限り、労働者を守る為の法律なんだなと感じました。
ちゃんと読むと悪くない法律ですよね。
なんでこんな良い法律なのに、こんな感じになってしまっているのか?
それは、解釈ですよね。
事業者の解釈がよろしくないのでは???
そんな疑問を抱かずには、いられません。
まっこの問題は置いときまして。
安全帯(胴ベルトタイプ)は昭和47年に義務化になっているんですね。
ってことはですよ、47年間、安全帯(胴ベルトタイプ)だったのに、フルハーネス型安全帯に移行するんですよ。
建設現場では、大事件ですよ。
47年ぶりの大々的な法改正なんですからね。
その通達がこちらです。
平成30年6月22日
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について
万働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第184号。以下「改正政令」という。)が平成30年6月8日に、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(
成30年厚生労働省令第75号。以下「改正省令」という。)及び安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第249号。以下「改正告示」という。)
が平成30年6月19日にそれぞれ公布又は告示され、平成31年2月1日から施行又は適用することとされたところである。
本改正は、諸外国や国際標準化機構(ISO)の動向等を踏まえ、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあ
る場合であって足場を組み立てる等の措置が困難な場合等に使用される安全帯について、安全性の向上を図るとともに、その適切な使用を図ることとしたものである。
改正政令、改正省令及び改正告示の趣旨及び内容については、下記のとおりであるので、関係事業者に対する周知を図るとともに、これらの運用に遺漏なきを期されたい。
法令を読み進めると思ったのは、事業者の解釈がよろしくないのでななく、国が全てを事業者に任せってきりなのがよろしくないのでは?と思い始めています。
しかも、事業者には罰則規定まであるのですから。
国は法令を作り、運用は事業者に委託する。
事業者は、労働者に法令を守らせないと罰則がある。
これでは、事業者も罰則を受けたくないので、労働者に規則を厳しくせざるを得ないですよね。
なんだ結局、国か?
やっぱり、お国なのか?
そもそも、フルハーネス型安全帯って必要なのか?
通達を読むには、フルハーネス型安全帯がグローバルスタンダードっていうような、ニアンスがあるけど、果たしてそうなのか?
そもそも現場サイドの意見も聞かずに、グローバルスタンダードにする必要ってあるの?
ここまで関係法令を読み進めても、フルハーネス型安全帯に移行するとは書いてないんですよね。
ものすごく少しだけ書いているんですよね。
よーく読まないとわかりません。
第4 墜落制止用器具の選定
1 基本的な考え方
(3) 胴ベルト型を使用することが可能な高さの目安は、フルハーネス型を使用すると仮定した場合の自由落下距離とショックアブソーバの伸びの合計値に1メートルを加えた値以下とする必要があること。このため、いかなる場合にも守らなければならない最低基準として、ショックアブソーバーの自由落下距離の最大値(4メートル)及びショックアブソーバーの伸びの最大値(1.75メートル)の合計値に1メートルを加えた高さ(6.75メートル)を超える箇所で作業する場合は、フルハーネス型を使用しなければならないこと。
これと
2 墜落制止用器具の選定(ワークポジショニング作業を伴わない場合)
(4) 胴ベルト型が使用可能な高さの目安く
建設作業等におけるフルハーネス型の一般的な使用条件(ランヤードのフック等の取付高さ:0.85メートル、ランヤードとフルハーネスを結合する環の高さ:1.45メートル、ランヤード長さ:1.7メートル(この場合、自由落下距離は2.3メートル)、ショックアブソーバ(第一種)の伸びの最大値:1.2メートル、フルハーネス等の伸び:1メートル程度)を想定すると、目安高さは5メートル以下とすべきであること。これよりも高い箇所で作業を行う場合は、フルハーネス型を使用すること。
おそらくこの2項目でフルハーネス型安全帯の使用を決定している箇所だと思います。
ここで、フルハーネス型安全帯の使用を促す文章が書かれています。
要は、5メートル以上の場所で、作業をする場合は、フルハーネス型安全帯の使用が義務化されます。
道路工事な方など、絶対地面で作業する方には必要ないだろうけど、ほとんどの方はフルハーネス型安全帯が必要になってきます。
足場に上がる作業員は全員フルハーネス型安全帯を必要とします。
これがフルハーネス型安全帯義務化の主となる関係法令です。
その他もろもろ、フルハーネス型安全帯の規格に関することや、使い方なども、関係法令にまとまっております。
関係法令は、厚生労働省が作っています。
厚生労働省が作り、各事業者や地方自治体が解釈していく感じです。
厚生労働省はあくまで法規として指針を示しただけで、解釈して、労働者への普及は、各事業者や地方自治体がします。
フルハーネス型安全帯の規格などは各メーカーが解釈して作られます。
フルハーネス型安全帯【新規格】とするわけですね。
まとめ
厚生労働省ホームページより引用
フルハーネス型安全帯 義務化 特別教育【テキスト内容】実際に受講してきて思った事をみてきました。
やはり内容的には、関係法令がベースにあり、それをわかりやすく解説したのか今回の【フルハーネス型安全帯使用作業特別教育】なんですよね。
どんな内容であり、安全に対する考え方を改めることは大事だと思います。
始めにこの講習のことを
- 長い
- 高い
- 退屈
と言いましたが、どんな講習もこんなもんですよ。
強制講習なので、どんな有意義な内容であってもほとんどの方には、時間の無駄に感じてしまいます。
だって、強制講習のくせして、長い、高い、退屈なんですもん。
47年ぶりの安全帯に関しての法改正なんだし、本気で安全に取り組むなら、最低でも無料にしたほうがよかったよね。
それか、受講した方には、フルハーネス型安全帯をプレゼントor割引 こんなことをしたほうがよかったと思う。
って思う方いるかもしれませんが、現場作業員なんてそんなもんで、喜ぶ方ばかりなんですよ。
ほんの少しのことで、フルハーネス型安全帯義務化への理解と安全に対する意識を変えられたりするんですよね。
普通の方が思っているよりも、現場作業員って職種の私達は民度が低いです。
蔑むことなどしないですが、私も低俗です。
※もちろん例外もいますよ。
私も現場作業員なのでいいますが、ハッキリいって普通じゃないです。
現場作業員の方ってよくこのセリフをいいます。
普通ならこの仕事やってないし!
普通じゃないから、この仕事やってんだ!
すべてはココに凝縮されています。
現場作業員の方って、自覚しているんですよ。
普通のサラリーマンは自分にはできないって!
普通のサラリーマンなんてやってらんないって!
規則や社則にがんじがらめな仕事には不向な方が現場作業員になるんですよね。
この辺も考慮して法改正に取り組んで欲しかったと思います。
どうしてもフルハーネス型安全帯義務化にしたかったのなら、建設業の賃金の底上げとかを考慮した上での法改正をして欲しかったです。
フルハーネス型安全帯義務化って作業効率は下がりますからね。
それに、ただでさえ人材不足なのにフルハーネス型安全帯なんてつけて作業するってなったら、更に若者の建設業離れが促進しますよ。
実際のフルハーネス 型安全帯の使用感なんて
- 重い
- 暑い
- 邪魔
ですからね。
今の建設業を見てくださいよ。
ベトナム人だらけですよ。
外国人技能実習制度ってやつですね。
日本の若者なんてホントいませんから!
私が建設業に従事した15年前くらいから若手不足なんてのがありましたが、今は更に加速しています。
むしろ、若手がいるだけでレアな存在。
いるだけでチヤホヤされるし、怒られませんよ。
大事に大事にされるんですが、やっぱり辞めちゃうんですよね。
賃金の問題が1番だと思います。
安全に対する法改正も大事ですが、時期世代への担い手の問題も真剣に考える時なのではないでしょうか?
賃金の底上げや日本の若手への補助金など、もっと法改正が必要な事があったのではないか?
フルハーネス型安全帯義務化ってそんなに大事なのか?
この辺のことも、また、書いていきたいと思います。
今回は、私も【フルハーネス型安全帯使用作業特別教育】を受けてきたのでこの記事を書いてみまし
結論は
- 長い
- 高い
- 退屈
100歩譲って、フルハーネス型安全帯義務化にするのに、セットで強制講習まで受講しないといけません。
だったら、受講費用とフルハーネス型安全帯くらい補償するのが筋ですよね。
だってね、働く時に身に付ける器具を国が指定するんですよ!
しかも、今より作業効率を悪くさせるものに!
フルハーネス型安全帯義務化にしなくちゃいけない職種はあると思う。
でも、フルハーネス型安全帯義務化にしなくても良い職種もあると思う。
ここを仕分けちゃうと不平不満が出てしまうから、5メートル以上で作業をする方として、一括りにしたのでしょう。
フルハーネス型安全帯義務化はわかりました。
着用します。
だって、仕事できなくなっちゃいますからね。
法律なんですよ。
法律!
作業現場で仕事をさせてもらえなくなっちゃいますからね!
もっと、労働災害の改善はやり方があるように思いますが、ひとまず今回はこれで、終わりにしたいと思います。
私は実際に厚生労働省や各メーカーに問い合わせをさせてもらっています。
各担当者の方、ありがとうございました。